経費の負担割合
御殿場市・小山町広域行政組合規約(昭和46年許可)第13条第2項に規定する経費の負担割合
第1 御殿場市・小山町広域行政組合に係る経費の御殿場市・小山町負担割合
① 議会費、総務費、斎場費、塵芥処理費、し尿処理費及び予備費
平等割 20/100 人口割 80/100
平等割 20/100 人口割 80/100
② 消防費
平等割 21/100 人口割 79/100(基準財政需要額を基に算定)
平等割 21/100 人口割 79/100(基準財政需要額を基に算定)
第2 公債費
借入年度の負担率による。
第3 消防本庁舎の新設等に係る負担割合(第1の特例)
① 消防本庁舎新設に係る経費
用地取得費及び建設工事費(本体工事、電気工事及び機械設備工事とし、外構工事及び附属施設を含まない。)の40%の額を御殿場市が負担し、その他を組合の負担とする。
② 小山消防署、分署等新設に係る経費
用地取得費(土地の賃借料を含む。)及び建設工事費(外構工事及び附属施設を含む。)は当該施設が存することになる市又は町が負担する。
借入年度の負担率による。
第3 消防本庁舎の新設等に係る負担割合(第1の特例)
① 消防本庁舎新設に係る経費
用地取得費及び建設工事費(本体工事、電気工事及び機械設備工事とし、外構工事及び附属施設を含まない。)の40%の額を御殿場市が負担し、その他を組合の負担とする。
② 小山消防署、分署等新設に係る経費
用地取得費(土地の賃借料を含む。)及び建設工事費(外構工事及び附属施設を含む。)は当該施設が存することになる市又は町が負担する。
第4 人口割の基準となる人口
① 人口割の基準となる人口は、経費を負担する年度の前年9月30日現在の各市町の住民基本台帳人口とする。ただし、御殿場市神山須釜地区の人口については、組合が行っている諸事業を裾野市及び富士山南東消防組合に委託しているため、人口割の算定に用いる人口から除外する。
② 下水道利用人口は、汚泥処理等のため組合施設を利用する場合を除き、し尿処理費に係る人口割の算定に用いる人口から除外する。
① 人口割の基準となる人口は、経費を負担する年度の前年9月30日現在の各市町の住民基本台帳人口とする。ただし、御殿場市神山須釜地区の人口については、組合が行っている諸事業を裾野市及び富士山南東消防組合に委託しているため、人口割の算定に用いる人口から除外する。
② 下水道利用人口は、汚泥処理等のため組合施設を利用する場合を除き、し尿処理費に係る人口割の算定に用いる人口から除外する。