住宅用火災警報器の取り付け場所は?
~条例で定める設置場所~
◎取り付け場所は?
(1) | 就寝の用に供する居室(以下「寝室」という。) |
[光電式煙感知器] | |
(2) | 寝室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外階段を除く。)の上端 |
[光電式煙感知器] | |
(3) | (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に設置されている場合を除く。) |
[光電式煙感知器] | |
(4) | (1)(2)に掲げるもののほか、寝室が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端 |
[光電式煙感知器] | |
(5) | (1)~(4)により設置されている階以外の階のうち、床面積が7㎡以上である居室が5以上存する階(以下「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分 ア 廊下 [光電式又はイオン式煙感知器] イ 廊下が存しない場合は、当該階から直下階に通ずる階段の上端 [光電式煙感知器] ウ 廊下及び直下階が存しない場合は、当該階の直上階から当該階に通ずる 階段の下端 [同上] |
(6) | 台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる部分は、設置に努めるものとされています。 |
[光電式煙感知器又は定温式熱感知器等] |