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応急手当をしたときの責任問題

応急手当をしたときの責任問題について

 応急手当を行う際、「自分の手当てで傷病者の容態が悪化したらどうしよう!」「後々、訴えられたら大変だ!」などと、心配になってしまう場合もあります。

 しかし、法律上、『刑法第37条 救命手当ては、「社会的相当行為」として違法性を問われず、故意もしくは、重過失でなければ法的責任はない』『民法第698条 悪意または重過失がない限り、善意で実施した救命手当ての結果に救命手当ての実施者が被災者などから責任を問われることはない』とあります。

 つまり、実施者は、責任問題を気にしないで勇気を持って救命手当てに臨める法律環境にあることをぜひ、認識してください。
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