違反対象物に係る公表制度について
違反対象物に係る公表制度について
1 制度の概要 |
消防機関が重大な消防法令違反のある建物の存在を認識した場合に、即時公表できることとし、違反対象物を利用しようとする方が自らこの情報を活用することで、火災発生時の被害の軽減を図り、建物関係者に防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促します。 |
2 公表の対象となる建物 |
飲食店、物品販売店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。 |
3 公表の対象となる消防法令違反 |
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが設置されていないものです。 |
4 公表の方法と内容 |
消防機関が立入検査を実施し公表の対象となる違反を認め、その結果を通知した日から14日を経過した日において、同一の違反が認められる場合に、建物の名称、所在地、違反の内容等について、御殿場市・小山町広域行政組合ホームページに掲載します。 なお、公表は違反が改善されたことを消防機関が確認するまで継続されます。 |
違反対象物一覧
違反対象物一覧 (2020-02-12 ・ 224KB) |