屋外で大規模な催しを主催される方へ
屋外での大規模な催しは、「指定催し」に指定されます
1.指定催しとは
平成25年8月に京都府福知山市で開催された花火大会において、多数の死傷者が発生した火災を契機に、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
指定催しの指定を受けた主催者は、速やかに「防火担当者」を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、指定催しを開催する日の14日前までに消防長に提出しなければなりません。
2.消防長が定める要件
消防長が定める要件は以下のいずれにも該当する催しです。
(1)大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催される
催しであること。
(2)主催する者が出店を認める露店等の数が、おおむね100店舗を超える規模の催しで
あること。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書ダウンロード
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (2020-02-12 ・ 16KB) |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 (2020-02-12 ・ 112KB) |
現在、「指定催し」として指定した催しは下記のとおりです。
穂見神社高尾山例祭 |
お問い合わせ先
担当課:御殿場消防署 管理スタッフ予防担当
所在地:御殿場市東田中一丁目19番1号
電 話:0550(82)7152
FAX:0550(82)7154
受 付:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)